あきた食品振興プラザ規約

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あきた食品振興プラザ規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、あきた食品振興プラザ(以下「プラザ」という。)という。

(目的)
第2条 プラザは、秋田県における食品加工業その他これに関連する産業(以下「食品産業等」という。)相互の連携を密にすることによって、食品産業等の健全な発展に資することを目的とする。

(事業)
第3条 プラザは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 食品産業の連絡協調及び業界振興に関する事業
  • 食料産業クラスターの形成促進に関する事業
  • その他プラザの目的達成のために必要とする事業

第2章 会員

(会 員)
第4条 プラザの会員の資格は、次の各号の一に該当するものとする。
  • 会員
    1号会員 … 食品製造業者等が組織する団体
    2号会員 … 食品製造業者等
  • 賛助会員 … プラザの目的に賛同する者

(入会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。

(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない

(退会)
第7条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席者の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
  • 会費を2年以上納入しないとき。
  • この会の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ文書により通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第9条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等

(役員の種別及び選任)
第10条 プラザに、次の役員を置く。
  • 会長 1人
  • 副会長 3人以内
  • 理事 若干名
  • 監事 2人
2 理事及び監事は、総会において、会員の中から選任する。ただし、選任された役員が1号会員で、プラザ役員を辞任したときは、当該辞任した者が所属する団体の後任の長をプラザの後任の役員とする。
3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第11条 会長は、プラザを代表し、業務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、プラザの財産の状況及び業務執行の状況を監査する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の報酬)
第13条 役員には、報酬を与えない。ただし、旅費その他業務の執行に伴う経費については、この限りでない。

(顧問)
第14条 プラザに、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が学識経験者等に委嘱する。
3 顧問の任期は、2年とする。
4 顧問は、プラザの運営に関する事項について会長の諮問に応ずるとともに、随時会長に助言を行う。

(企画委員)
第15条 プラザには、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。く。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、委員会内規で定める。

(事務局)
第16条 プラザの事務を処理するため、秋田県中小企業団体中央会内に事務局を置く。

第4章 会議

(会議の種別)
第17条 プラザの会議は、総会、理事会及び委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第19条 総会は、この規約に別に規定するもののほか、プラザの運営に関する重要な事項を議決する。
  • 規約の変更
  • 事業計画及び予算の承認
  • 事業報告及び決算の承認
  • 会費の賦課及び徴収方法
  • 解散
2 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  • 総会の議決した事項の執行に関すること。
  • 総会に付議すべき事項。
  • その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

(開催)
第20条 通常総会は、毎年6月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は総会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
4 総会及び理事会については、会員又は理事の出席が困難な場合、当該会員又は理事の所属団体・企業の役職員を当該会員又は理事の代理人として出席させることができる。

(招集)
第21条 会議は、会長が招集する。

(議長)
第22条 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第23条 総会の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第24条 プラザの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  • 財産目録に記載された財産
  • 会費
  • 補助金
  • 寄付金品
  • 資産から生ずる収入
  • その他の収入

(資産の管理)
第25条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第26条 プラザの経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度)
第27条 プラザの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第28条 プラザの事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 会長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告、決算及び財産目録)
第29条 プラザの事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3月以内に総会の承認を得なければならない。

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第30条 この規約は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第31条 プラザは、総会の決議又は会員の欠乏により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経てプラザ類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第7章 雑則

(委 任)
第32条 この規約の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

附則
  • この規約は、プラザの設立総会の日(平成3年4月25日)から施行する。
  • プラザの設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第12条の規定にかかわらず、設立の日から最初に行われる総会の終了の日までとする。
  • プラザの設立当初の会計年度は、第27条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成4年3月31日までとする。
  • プラザの設立初年度の事業計画及び収支予算は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

附則(平成4年5月20日改正)
  • この規約は、平成4年5月20日から施行する。
  • この規約による改正後のあきた食品振興プラザ規約第20条および第29条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

附則
この規約の一部改正は平成8年4月1日から施行する。

附則
この規約の一部改正は平成13年6月15日から施行する。

附則
この規約の一部改正は平成15年6月12日から施行する。

附則
この規約の一部改正は平成18年6月12日から施行する。

附則
この規約の一部改正は平成20年6月27日から施行する。

附則
この規約の一部改正は令和2年6月22日から施行する。